役員等報酬規定
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社会福祉法人 清水福祉会 役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人清水福祉会(以下「当法人」とうい)定款
第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下
「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(役員報酬)
第2条 当法人の役員報酬は支給しない。
(費用弁償)
第3条 役員は理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行った
場合、下記の通り費用を弁償する。但し、施設等の職員を兼務する
役員はこの規程を適用しない。
(1) 理事会及び評議員会に出席した場合の費用弁償 10,000円
(2) 監事が監査を実施した場合の費用弁償 10,000円
(3) 役員等の研修会へ参加をした場合の費用弁償 10,000円
交通費及び宿泊費については旅費規定に基づき、その実費相当額を
別途支払うことができる。
(4) 行政が行う指導監査及び実施指導の役員立会い 10,000円
(費用弁償の支払方法)
第4条 役員等に支払う費用弁償は、当該議会議に出席した都度、支給する。
(重複支給の防止)
第5条 同一日に、理事会・評議員会又は運営業務が発生し場合で、理事会・
評議員会のいずれにも出席した場合又は合わせて運営業務に従事した
場合には重複支給しない。
(報酬の控除)
第6条 役員・評議員に支給した費用弁償から法定の源泉徴収をすることが
できる。
(改廃)
第7条 本規定は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。
付 則 この規程は、平成29年4月1日より施行する。